| 後援会会則
第一条 (名称) この会は、前野弘明を励ます会と称する。
第二条 (事務所) この会の事務所は、岩国市通津1951−10に置く。
第三条 (目的) この会は、前野弘明の政治活動を支援し、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第四条 (事業) この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.後援会・座談会の開催、刊行物の発行及び配布
2.各種研究会の開催
3.その他目的達成の為の必要事項
第五条 (会員) この会の会員は、この会の趣旨に賛同し所定の申し込みを行った者で組織する。
第六条 (役員) この会の役員は、会員の中から次の役員をおく。
会長 1名 副会長 若干名 事務局長 1名 幹事及び会計監査 若干名
第七条 (決議)この会の運営に必要な事項は、幹事会の決議を経て会長が決定し、事務局長がこれを処理する。
第八条 (会費)この会に必要な経費は、会費及び寄付金をもって充てる。
第九条 (顧問) この会に顧問をおくことができる。
第十条 (会計年度) この会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。
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